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コラムを追加しました。【逮捕されたらどうなるの?】

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【逮捕されたらどうなるの?】

 

人がなんらかの事情により、罪を犯してしまった(加害者になってしまった)とします。

この場合、どのように捜査が始まり、どのように手続は進むのでしょうか。

おおまかに流れを述べると

捜査→不起訴or起訴→正式起訴の場合は裁判→判決

という手続になります。

 

⑴事件の発覚

事件が捜査機関に発覚するパターンとしては、まず、加害者自身が事件後に捜査機関に自首する、

ということが考えられます。

また、事件発生時には犯罪事実及び犯人が捜査機関には不明であったとしても、被害者による捜査機関への

被害申告等により、発覚することもあります。路上での喧嘩等であれば、目撃していた通行人が警察に通報し、

警察官が駆け付ける、ということもあるでしょう。

⑵捜査の開始

捜査が始まると、警察官が参考人(目撃者等)・被疑者(罪を犯した疑いのある人のこと)に話を聞きに行き、

又は呼び出すということになります。犯行現場において、警察官から「署まで一緒に来て、話を聞かせて貰えますか」

と言われて連れていかれる場合もあります。

⑶逮捕について

任意同行の場合には取調べ後に解放して貰えることが多いですが、逮捕されてしまった場合には、そのまま

警察署にある留置場で身柄を拘束されることになります。

警察は、被疑者を逮捕すると、最大で48時間、身柄を拘束することができます。そして、48時間以内に

可能な限り捜査を終えた上で、被疑者の供述や物証などから「これは事件化できる」と判断した場合には、

事件と被疑者の身柄を検察に送ります。これを「送検」と言います。

⑷勾留について

事件を受け取った検察官は、引き続き事件を捜査します。この時間制限は24時間です。検察は、24時間以内に

被疑者を取調べ、さらなる取調べが必要と判断した場合には、裁判官に「勾留」請求します。

勾留とは、検察官が請求する身柄拘束のことです。

この段階での勾留を被疑者勾留と呼ぶこともあります(後に出てくる被告人勾留と区別するためです)。

裁判官が被疑者と面談し(勾留質問といいます)、被疑者を勾留してもいいと判断すると(勾留決定といいます)、

検察官はここからさらに20日間、被疑者を身柄拘束することができます(原則として10日間。延長10日間。

犯罪によっては、再延長される場合が例外的にあり得ます)。

この勾留期間中に検察官が、起訴が妥当と判断した場合には、被疑者を起訴します。原則として一度被疑者を

勾留すると、検察官はこの20日間、被疑者を身柄拘束し続けますが、この被疑者は解放しても大丈夫だな、

と判断した場合には、釈放することもあり得ます。

事案が軽微な場合や、被害者との間で示談が成立した場合などは、起訴されずに事件が終了することもあります

(不起訴処分)。

⑸起訴について

起訴には、➀正式起訴と、②略式起訴があります。

➀ 正式起訴というのは、公開の法廷で被告人を裁判にかけることです(被疑者は、起訴されることにより、

それ以降「被告人」という立場になります)。

通常は起訴といえば正式起訴を指すので、単に「起訴」とだけ言うことがほとんどです。

正式起訴となると、被告人は警察署にある留置場から拘置所に移されます。そして、裁判が終わるまで、

拘置所で身柄拘束され続けます。これも勾留と言いますが、被疑者勾留と区別する意味で、この段階を

被告人勾留と呼ぶこともあります。

軽微な事件であれば、起訴から約1か月程度で公判(刑事裁判の期日を公判と呼びます)が開かれます。

公判は最も軽い事案であれば、一度で終わり(審理が終わることを結審といいます)、その日のうちに

判決が出ることもありますが、通常、公判は2回以上開かれます。

なお、起訴後には、「保釈」という制度があります。被告人が保釈金を払って保釈が認められると、

家に帰ることができます。保釈が認められなければ、被告人は拘置所から直接裁判に出ることになります。

② 略式起訴というのは、裁判にかけることなく、被告人に罰金を払わせることで事件を終了させることです。

軽微な犯罪の場合には、略式起訴となり、罰金を払って、身柄拘束からも解放されて、全て終わり、となる

ことが多いです。

 

以上が、事件終結までの簡単な流れです。