コラム

コラムを追加しました。【なぜ弁護士が必要なの?】

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【なぜ弁護士が必要なの?】

 

前回のコラムで、逮捕されたらどうなるか、についてお話ししました。

今回は、犯罪の疑いをかけられたとき・被疑者として捜査が始まったときに、

なぜ弁護士を頼む必要があるのかについてお話したいと思います。

 

➀弁護士をつけるメリット1

 たとえば、あなたが万引き・窃盗をしてしまったとします。そのときに、被害者や

被害店舗に対して、謝罪・被害弁償・示談交渉をしようとしても、応じてくれることは

少ないでしょう。

 また、痴漢や盗撮をしてしまったような場合には、被害者の方の中には、「もう加害者

とは一切関わりたくない!顔も見たくない!」という方も多くいらっしゃいます。その

ような方に対しては、加害者は、示談はおろか、謝罪をすることすらできません。

 このような場合に、弁護士をつけることで、弁護士があなたに代わって被害者の方と

接触することで、謝罪の意思を伝え、被害弁償をし、示談に応じて頂くことができるのです。

 このように、被害者の方が、罪を犯してしまった加害者との交渉を拒否する場合でも、

弁護士に依頼することで、謝罪・被害弁償・示談に応じて貰える、というメリットがあり

ます。

 

②弁護士をつけるメリット2

 もし罪を犯してしまった方が未だ身柄拘束されていない場合、謝罪・被害弁償・示談

により、今後の身柄拘束の可能性を下げることができます。

 逮捕・勾留により既に身柄拘束されている場合は、弁護士をつければ、弁護士は身柄

解放に向けて動くことになります。これは弁護士をつける直接的な、大きなメリットに

なります。

 

③弁護士をつけるメリット3

 身柄拘束されている場合でも、されていない場合でも、弁護士を依頼しましょう。弁護士が

捜査機関と交渉することにより、不起訴処分を獲得し、事件を終わらせることができます。

これが、被疑者段階で弁護士をつける一番のメリットといえるでしょう。

 

④弁護士をつけるメリット4

 ほとんどの方が、罪を犯すのは初めて、警察官・検事からの取り調べを受けるのは初めて

という方だと思います。そのような場合、取調べに対してどう応じればよいのか、弁護士を

つけることでアドバイスを受けることができます。また、捜査機関の捜査に違法な手続が

あるかもしれません。そのような場合、前もって弁護士をつけておけば、捜査機関に抗議し、

違法捜査をやめさせることができます。

 

以上、弁護士に依頼するメリットをお話ししました。