コラム
コラムを追加しました。【なぜ弁護士が必要なの?】
【なぜ弁護士が必要なの?】
前回のコラムで、逮捕されたらどうなるか、についてお話ししました。
今回は、犯罪の疑いをかけられたとき・被疑者として捜査が始まったときに、
なぜ弁護士を頼む必要があるのかについてお話したいと思います。
➀弁護士をつけるメリット1
たとえば、あなたが万引き・窃盗をしてしまったとします。そのときに、被害者や
被害店舗に対して、謝罪・被害弁償・示談交渉をしようとしても、応じてくれることは
少ないでしょう。
また、痴漢や盗撮をしてしまったような場合には、被害者の方の中には、「もう加害者
とは一切関わりたくない!顔も見たくない!」という方も多くいらっしゃいます。その
ような方に対しては、加害者は、示談はおろか、謝罪をすることすらできません。
このような場合に、弁護士をつけることで、弁護士があなたに代わって被害者の方と
接触することで、謝罪の意思を伝え、被害弁償をし、示談に応じて頂くことができるのです。
このように、被害者の方が、罪を犯してしまった加害者との交渉を拒否する場合でも、
弁護士に依頼することで、謝罪・被害弁償・示談に応じて貰える、というメリットがあり
ます。
②弁護士をつけるメリット2
もし罪を犯してしまった方が未だ身柄拘束されていない場合、謝罪・被害弁償・示談
により、今後の身柄拘束の可能性を下げることができます。
逮捕・勾留により既に身柄拘束されている場合は、弁護士をつければ、弁護士は身柄
解放に向けて動くことになります。これは弁護士をつける直接的な、大きなメリットに
なります。
③弁護士をつけるメリット3
身柄拘束されている場合でも、されていない場合でも、弁護士を依頼しましょう。弁護士が
捜査機関と交渉することにより、不起訴処分を獲得し、事件を終わらせることができます。
これが、被疑者段階で弁護士をつける一番のメリットといえるでしょう。
④弁護士をつけるメリット4
ほとんどの方が、罪を犯すのは初めて、警察官・検事からの取り調べを受けるのは初めて
という方だと思います。そのような場合、取調べに対してどう応じればよいのか、弁護士を
つけることでアドバイスを受けることができます。また、捜査機関の捜査に違法な手続が
あるかもしれません。そのような場合、前もって弁護士をつけておけば、捜査機関に抗議し、
違法捜査をやめさせることができます。
以上、弁護士に依頼するメリットをお話ししました。