解決事例
薬物事件で早期の身柄解放に成功しました。
【麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件で準抗告が認容され、早期の身柄解放を実現した事例】
麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件において、勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ、
当職の申入れが認められ、勾留決定が取り消されました。
これにより、依頼者は極めて早期に身柄を解放されました。
■ ご相談時の状況
依頼者の方は、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕され、
その後、検察官から勾留請求がなされました。
これに対し裁判官が勾留を認める決定をしたため、
このままでは長期間、身柄拘束され続けてしまう状況となっていました。
勾留が続けば、仕事や家庭をはじめとする日常生活にも大きな影響が生じます。
また、薬物依存から脱却するため医療機関等に通うこともできません。
そこで、勾留決定をそのままにせず、
早期の身柄解放を求めて準抗告を申し立てることにしました。
■ 弁護活動
準抗告にあたっては、事件の内容や証拠関係を改めて精査したうえで
依頼者の生活状況、家族関係その他の事情について必要な資料を収集しました。
その上で、本件において身柄拘束を継続する必要性が乏しいと考える理由を
具体的に整理し、裁判所に対して勾留決定の取消しを求めました。
身柄事件では時間が限られています。そのため、
短時間のうちに必要な事情を把握し、資料を揃え、
裁判所に伝えるべき事項を整理して申し立てることを重視しました。
■ 結果
裁判所は準抗告を認め、依頼者を勾留した原裁判を取り消し、
検察官の勾留請求を却下する旨の決定をしました。
これにより、依頼者は勾留が続くことなく、早期に身柄を解放されました。
■ 弁護士からのコメント
一度勾留が決まったからといって、身柄解放のために
できることがなくなるわけではありません。
勾留決定に対しては、事案に応じて準抗告を申し立て、
その判断を改めるよう求めることができます。
もっとも、準抗告を申し立てれば当然に認められるものではありません。
事件ごとに証拠関係や生活状況等を検討し、
なぜその方について身柄拘束を続ける必要がないのかを
具体的な事情と資料に基づいて裁判所に示すことが重要です。
当事務所では、逮捕直後の勾留請求を防ぐ弁護活動・
勾留決定を防ぐ弁護活動だけでなく、
既に勾留決定が出てしまった場合にも、身柄解放のために取り得る手段を検討し、
必要な対応を速やかに行うことを心掛けています。
ご家族が逮捕・勾留され、「もう釈放は難しいのではないか」とお困りの場合にも、
まずはご相談ください。
